過労死(その3) | 豊中市 千里中央駅直結の心療内科「杉浦こころのクリニック」

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過労死とブラック企業について

4. 過労死を防ぐためには

過労の原因は疲労とストレスの蓄積にあります。つまり休養をとることが過労を防ぐ事なのですが、睡眠時間を削られるまでの過重労働や、そう簡単に休める状況にない人が、過労死の犠牲になってしまうのが現状です。

責任の押し付け、無理な業務内容、上司の圧力など日々のストレスから精神的に追い詰められ、免疫力の低下や自律神経の乱れを引き起こします。全身に疲労感を感じたり、頭痛、胸痛、冷汗、手足のしびれなどが、日常的に続くようなら過労を疑った方がいいでしょう。なんでもない時にものを落としてしまうようになったという症状や、一時的に意識を失う症状が出る場合もあります。

疑わしければすぐに病院で検査するべきです。過労状態にあることを医師に相談して、入院や休養などで体や精神の負担を減らすようにしていかなければ改善されません。

もし、そのせいで左遷やリストラを招いてしまったとしても過労死するよりはマシです。過労死は突然死だけではなく、うつ病を招き自殺する人も多いのです。長期休暇をとらなければならない程の状態におちいる前に、こまめに休息をとれる状況を作る事が必要です。

まじめすぎる人ほどストレスをためやすく、自分を追い込んでしまいます。インターネットや電話で過労死の相談をうけてくれる場所もあります。医師に相談することもできるので、ストレスや疲労を減らすことを考えましょう。

日常的に出来る予防策としては、栄養バランスのとれた規則正しい食事趣味やスポーツなどで精神的なストレスをほぐすお酒で疲れをごまかさない、無理な仕事は、限界を感じる前に断る勇気も時には必要です。体を壊してしまっては働く事もできません。

5. 過労死と労災

本来会社には、時間外労働や休日労働をした場合決められた割合の給料を払わなければならない義務があります。

しかし、労働基準法に違反した労働時間を隠すために、残業していた事実を記録ごと消してしまうというブラック企業や、不況を理由に暗黙の強制になっているサービス残業が増えているのが現実です。

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務が原因で起こったケガ、病気、死亡(業務災害)に対して適応される保険です。従業員を一人でもかかえる会社は、加入する義務があり、保険料を払わなくてはいけません。長時間労働やストレスで起こる過労が原因で、くも膜下出血、脳梗塞などの脳疾患、心筋梗塞、急性心不全などの心臓疾患で死亡した場合、この保険が適応されます。

過労による精神的ストレスからうつ病になる人も増加していて、大きな社会問題になっていますが、過労が原因の精神障害や自殺も、まだまだ少ないですが労災と認定される場合があります。

認定されれば、治療のための休業期間と復帰後30日間は解雇されることもありません。過労が原因で退社となれば労災申請をする事になります。会社としても、長期休暇や休職などで過労を解消する方法をとるでしょう。

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