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精神疾患のために精神科等に通院している方の医療費の自己負担分を軽減する制度です。通院で必要とした医療費の自己負担割合を、10%にすることができます。(健康保険の種類によって、自己負担額が無料になることもあります。)
精神疾患の治療のため、医療機関で外来治療を受けている方(統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、不安障害、薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、強迫性人格障害など「精神病質」、てんかんなど)で、医師の診断書により判定されます。
入院の医療費については、対象になりません。
原則的に、医療保険が適用される精神科の外来医療が対象となりますが、てんかん等の治療であれば、小児科や脳神経外科等も対象になります。また、デイケアや検査、訪問看護も対象になります。
有効期限は1年間です。障がい福祉課で申請書を受理した日から有効となります。有効期限以降も制度を利用したい場合は、期限が切れる前に、継続の申請をする必要があります。
原則として負担割合は1割負担になりますが、所得区分に応じて、月の自己負担上限額が設定されます。
所得区分については、本人の収入、同一保険加入世帯員の市民税課税状況等により設定されます。
上限額の管理については、受診時に自己負担額管理表を持参し、医療機関や薬局等が徴収額を記載し、管理することになります。
国民健康保険加入者(後期高齢者医療保険を除く)については、現時点では1割の自己負担分も国民健康保険が負担しますので、実質本人負担はありませんが、負担額の管理は必要です。
所得区分が一定所得以上の方については、病状によっては、制度の対象外となることもあります。
申請が承認されれば、2~3ケ月で受給者証が発行され、通院している医療機関に送付されます。申請者に対しては連絡がありませんので、医療機関で有効期限等確認して下さい。医療費については、受給者証の送付までは通常の三割負担で、受給者証発行後に申請日に遡って精算する方法が一般的ですが、医療機関によって異なりますので、通院先の医療機関で相談して下さい。
所得区分の認定について、課税台帳が毎年7月1日に更新されますので、4月~6月中の申請は前年度の課税状況、7月~翌3月中の申請は現年度の課税状況で認定します。自立支援医療の受給期間中に所得区分の変更を行なう場合には申請が必要です。変更の申請をした日の翌月1日からの適用になります。
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
ただし、発達障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と精神障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。
※ 自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
2年ごとに、診断書または年金証書等の写しを添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳をもつことで、不利益が生ずることはありません。
また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。手帳をもつことで、各種の割引やサービスを受けることができますので、ぜひためらうことなく申請をしていただきたいと考えています。
傷病手当金は、病気やケガにより働くことが出来ず、会社から給与が支給されない場合、健康保険組合から給付される手当金です。
(業務災害又は通勤災害による病気やケガは支給されません。交通事故の場合は別途届出が必要となりますので必ず健康保険組合までご連絡ください。)
給付を受けるためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
※ 退職後も継続して傷病手当金が受給できるのは、健康保険組合の在籍期間が継続して1年以上(任意継続被保険者であった期間を除く)あり、かつ退職日前に既に傷病手当金を受給しているか、もしくは上記の①~③を満たしていることが要件となります。
給付される期間は、休み始めてから連続した3日間の待期をおき4日目から1年6ケ月の範囲内です。
(支給実日数ではなく暦上の1年6ヶ月の意味です。)
<在職者> | 法定給付…標準報酬日額の10/15 | |
---|---|---|
付加給付…標準報酬日額の 1/15 | ||
<退職者> | 法定給付…標準報酬日額の10/15 |
通常に支給される給料の3ケ月分(4、5、6月)を平均し、健康保険の定める等級表に当てはめて標準報酬月額を決定します。
標準報酬月額の1/30が標準報酬日額となります。
事業主から報酬(給与等)の全部または一部を受けている場合、その額が給付額より少ない時には、給付額と報酬の差額が支給されます。
傷病手当金と出産手当金が同時に受けられる状態のときは、出産手当金が優先します。出産手当金受給期間中は傷病手当金が支給されません。
年金額と給付額を比較して給付額が多い場合は差額が支給されます。
年金額と給付額を比較して給付額が多い場合は差額が支給されます。
傷病手当金は支給されません。
病気やケガなどが原因で、一定程度の障害が継続する場合、生活を保障するための制度として障害年金があります。
病気やケガによって医療機関に初めて受診した際、加入していた年金によって受給できる障害年金が異なります。
等級は1級がいちばん重度で、3級がいちばん軽度となります。障害の状態が重いほど受給できる年金額も多くなります。
障害基礎年金 1級または2級
平成25年度年金額(定額)983,100円(1級)
786,500円(2級)
障害厚生(共済)年金 1級~3級 障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには職害手当金(一時金)が支給されます。
障害年金の申請には障害の状態を証明する医師の診断書が必要となります。また、受給するための条件があり、必要となる書類もその方の状況によって異なります。そのため、受診している病院に医療ソーシャルワーカーがいる場合は、申請について相談し、一緒に手続きを進めてもらいましょう。
障害の程度としては、身体障害者手帳1級・2級及び内部障害3級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級受給資格者などが対象となっている場合が多いようですが、市町村によっては、精神障害者保健福祉手帳1級所持者なども対象となっている場合があります。
障害年金の申請はとても複雑で、障害の状態が障害年金に該当する場合であっても、受給要件を満たしていない場合は(たとえば、病気やケガのため最初に病院に受診した時、年金の保険料を納めていなかった場合など)対象とならない場合もあります。
また、障害年金に該当する状態であったにもかかわらず、制度のことを知らずに障害年金を受給していなかった場合などは、5年間に限って、さかのぼって申請できる場合があります(そ及請求)。いずれの場合も、主治医や病院ソーシャルワーカーなどと、よく相談してみましょう。
一般的な年金の相談窓口として年金事務所・年金相談センターがあります。
精神障害者の障害年金の受給について、みんなねっと(全国精神保健福祉会連合会)の「みんなねっと相談室」でも相談にのっています。
病気やケガなどで働けなくなったり、高齢や障害などのために経済的に困ったときに、最低限度の生活を保障し、自立を手助けするための制度です。
お住まいの地域を管轄する福祉事務所(市町村の福祉課などが窓口になっている場合が多いと思います)
申請を考えている場合は、福祉事務所に相談にいきましょう。
生活保護は同居している家族単位で考えられるため、家族全員の所得や資産を合算したものが、国が定めている生活保護の基準を下回っていることが条件となります。
また、受給の前提として、現在所持している資産や預貯金を活用すること(資産の活用)、働ける状態にあれば働くこと(能力の活用)、障害年金などほかの制度で利用できるものがある場合はその活用をすること(あらゆるものの活用)、親族等から援助を受けることができる場合は援助を受けること(扶養義務者の扶養)が定められています。
そのうえで、国が定める基準額を下回る場合、生活保護の対舎象となります。