リワーク・プログラム(その7) | 豊中市 千里中央駅直結の心療内科「杉浦こころのクリニック」

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リワーク・プログラム(その7)

心療内科 精神科大阪府 豊中市千里中央駅直結医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワーク・プログラム」の7回目です。前回に続き、リワーク・プログラム(職場復帰支援プログラム)について詳しく触れたいと思います。

【続き→】「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援リワーク支援)の手引き」では、復職リワーク)に向けた第2ステップとして、「主治医による職場復帰可能リワーク可能)の判断」が位置付けられています。
『<第2ステップ>
休業中の労働者から職場復帰の意思リワークの意思)が伝えられると、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰可能の判断リワーク可能の判断)が記された診断書(復職診断書リワーク診断書))を提出するよう伝える。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を含めてもらうことが望ましい。
ただし現状では、主治医による診断書の内容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性リワークの可能性)を判断していることが多く、それはただちにその職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないことにも留意すべきである。また、労働者や家族の希望が含まれている場合もある。』
ここで重要なのは、主治医の「復職可リワーク可)」の診断書は、職務遂行能力が回復しているかどうかの判断ではないという点です。これは、使用者側にとって悩ましい問題を抱えることに繋がります。
では、具体的には、主治医はどのような場合に「復職可」の判断「リワーク可」の判断)をするのでしょうか。
職場の復職可職場のリワーク可)の解釈
○休職の終了事由としての「治癒」とは?
①従前の職務を遂行できる状態
②もしくは、配慮義務を考慮して配置可能なその他の職務を遂行できる状態』
①又は②のどちらを復職可の要件リワーク可の要件)とするかについては、企業によって異なります。ただ、②の要件を求められる場合のあることにも留意しなければなりません。

以上、心療内科豊中市千里中央駅杉浦こころのクリニック」(千里ニュータウン千里セルシー3階)の杉浦でした。

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