ホーム > SELCYブログ > リワーク支援について(その14)
リワーク支援について(その14)
皆様、おはようございます。心療内科 精神科、千里中央駅直結「医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワーク支援について」の14回目です。前回に続き、リワーク支援(職場復帰支援)について詳しく触れたいと思います。
【続き→】●主治医との連携
職場復帰の可否(リワークの可否)判定および職場復帰後(リワーク後)の就業上の配慮に関する検討を適切にすすめるには、主治医と連携し情報交換を図ることが不可欠です。上述したように、主治医から十分な情報が得られない例、職場復帰に際して(リワークに際して)の就業上の配慮に関する主治医・本人の要望と職場の実態が合わない例など、対応の難しい場合もあるが、主治医に対して、産業保健スタッフとの連携を密にすることが、結果的に当該労働者の職場復帰(リワーク)および職場復帰後(リワーク後)の職場再適応を円滑化するということを伝え、理解を求める働きかけを惜しむべきではないです。
主治医に対して、情報提供を求める際に、伝えるとよい事項を下表にまとめました。
◇《主治医に職場復帰に関する(リワークに関する)意見を求める際に提供したい情報》
従前の本人の職務内容
従前の本人の仕事ぶり、職場での人間関係
従前の本人の職場における評価(業績)
職場からみた発症の要因(誘因)
同僚や上司のおおよその作業負荷
職場の休業に関する諸制度(認められる休業期間、休業期間中の補償など)
職場が休業者に対して職場復帰を認める(リワークを認める)要件(状態の回復度)
試し出勤制度(正式な職場復帰前(リワーク前)に、一定期間出勤を試みる制度)
就業面の配慮(短縮勤務、出張回避、配置転換など)が可能な範囲
特に、小規模事業場などで、産業医が不在の場合、あるいは諸般の事情で産業医が職場復帰に関する意見(リワークに関する意見)を述べることが困難な場合には、産業医の役割、すなわち職場の諸事情を理解したうえで当該労働者の業務遂行能力を評価し、職場復帰に関する(リワークに関する)具体的な意見を述べることを主治医に依頼せねばならず、主治医への情報提供は特に重要となります。
また、職場側から主治医に伝達する情報が、主治医の診断および治療に生かされる可能性もあります。職場から提供が可能で主治医の診療に有用となることが多い事項を下表に示しました。
◇《職場から提供が可能で主治医の診療に有用となることが多い情報》
普段の職場での言動
受診前の職場での言動
職務内容の詳細
職場での本人をめぐる人間関係
職場での本人の仕事ぶりに対する評価
最近の残業時間
職場からみた発症の要因(誘因)
過去の健康診断の結果
(職場で把握している)既往歴
(職場で把握している)本人が抱えている仕事外の問題
同僚や上司のおおよその作業負荷
職場の休業に関する諸制度(認められる休業期間、休業期間中の補償など)
職場が休業者に対して職場復帰を認める要件(リワークを認める要件)(状態の回復度)
試し出勤制度(正式な職場復帰前(正式なリワーク前)に、一定期間出勤を試みる制度)
就業面の配慮(短縮勤務、出張回避、配置転換など)が可能な範囲
以上、心療内科、千里中央駅「杉浦こころのクリニック」(千里ニュータウン・千里セルシー3階)の杉浦でした。