リワーク支援について(その10) | 豊中市 千里中央駅直結の心療内科「杉浦こころのクリニック」

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リワーク支援について(その10)

皆様、おはようございます。心療内科 精神科千里中央駅直結医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワーク支援について」の10回目です。前回に続き、リワーク支援職場復帰支援)について詳しく触れたいと思います。

【続き→】②職場復帰リワーク)の時期に関する判断が、主治医・本人と職場との間で食い違う

本人が主治医の職場復帰許可リワーク許可)を携えて、職場復帰を希望リワークを希望)してきたにもかかわらず、職場関係者が面接してみると、時期尚早のように感じられるパターンが多いです。本人あるいは家族が、休業が長期に及ぶことに対して、職場における本人の処遇、職場に及ぼす迷惑等に関する心配や不安を高め、主治医に職場復帰可能リワーク可能)という意見書の作成を懇願する場合が少なくないです。
こうした事態を防ぐには、休業中の比較的早期に、本人・家族と主治医には、職場の休業や職場復帰に関するリワークに関する)制度、取り決め事項(休業中の保障や休業可能期間を含む)および職場復帰を認めるリワークを認める)ための要件、主治医にはそれらに加え、従前の本人の仕事ぶり、(職務内容)職場環境等を伝えておくことが肝要です。
職場復帰を認めるための要件リワークを認めるための要件)については、事例が起きる度に検討して決定するのでは、煩雑であり公平感も損なわれる恐れがあります。したがって、たとえば職種ごとに大まかなところを決めておくほうがよいです。具体例を下表に示しました。この復職要件リワーク要件)のレベルをどの程度に設定するかは、事業場によって異なります。職場復帰後リワーク後)に手厚い業務上の配慮ができるところでは、比較的低いレベルを設定可能であろうし、そうでないところでは、業務遂行能力を十分に高めたうえでの復職業務遂行能力を十分に高めたうえでのリワーク)となるでしょう。しかし、職場復帰時点リワーク時点)で業務遂行能力の回復を元と同様の業務が行えるところまでとするのは、復職支援手引きリワーク支援手引き)からみても、例外を除けば適切でないです。また、事情が許すからといって、まだ症状が周囲にわかる程度に残っています。あるいは生活リズムが回復していないといった状態で職場復帰を認めるリワークを認める)のは、結局よい結果を生まないことが多く、勧められないです。目安としては、当該労働者が従来従事していた業務の7~8割程度をこなせる見込みがあるレベルが一般的でしょう。また、後遺障害がみられる例、遷延化した症状を残したまま職場復帰となった例リワークとなった例)などでは、これとは異なったレベルの設定が必要となることもあります。
なお、逆の場合、すなわち職場関係者が何かの事情で休業中の労働者と接見し、その言動から職場復帰が可能であると判断リワークが可能であると判断)したが、主治医はまだ休業を続けるべきであるとの意見であった場合には、原則としてその意見を尊重することになります。

◇《復職を認める要件リワークを認める要件)の例》
●定時に出退勤が安全にできる
●まる1日落ち着いて机の前に座っていられる
●周囲からの声かけにスムーズに返答できる
●自分から周囲に相談などができる
電話応対に不安がない
●1時間程度の会議に出席できる
●取引先に同伴して、補助作業ができる
 
以上、心療内科千里中央駅杉浦こころのクリニック」(千里ニュータウン千里セルシー3階)の杉浦でした。

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