2016年06月07日
千里中央(大阪府 豊中市・千里ニュータウン)、心療内科 精神科「医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワーク(復職)支援」の32回目です。引き続き、リワークについて詳しく触れたいと思います。
【続き→】『4 実施場所
原則として、当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場にメンタルヘルス疾病の発症の要因があると考えられる場合又は元の職場での実施が困難な場合は、「試し出勤」先を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。』
『5 実施期間
原則1月程度とするが、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長できることとする。ただし、延長は概ね2週間までとする。』
地方自治体などでは、この実施要綱に拘束されませんので、原則2ヵ月間、必要と認められる場合は最長3ヵ月までとする例もあります。
『6 実施内容
健康管理者が職員本人との話合いを行い、健康管理医(精神科医・心療内科医)、主治医及び受入先職場の管理監督者の意見も踏まえて決定することとする。
「試し出勤」が、職場復帰前(リワーク前)に職場復帰(リワーク)に向け、実務に関連した作業等(職務としては位置付けられず、あくまで資料の収集整理やコピー作業等の補助的作業に限る。)を職場を利用して行うものであることに鑑み、急に多大な負荷がかかることがないよう、段階的に作業量や作業内容に配慮して作成する職場復帰支援プログラム(リワークプログラム)に沿って実施することとする。』
「実務に関連した作業等」を復職支援プログラムに沿って実施(リワークプログラムに沿って実施)することになっていますが、本人の意思と医学的見地からの所見が尊重されます。「あくまで資料の収集整理やコピー作業等の補助的作業に限る。」となっていますが、「等」の部分に含みがありますので、ここの線引きは微妙な部分です。実務作業をやってみないと、訓練にならないし復職の可否(リワークの可否)判断の材料にならないという考え方があります。特に、職務が事務職ではなく現業職の場合に、どこまでが「等」の中に含まれるかは、個別の復職可否の判断(リワーク可否の判断)になるように思います。
『10 公務災害又は通勤災害
本件通知に基づく「試し出勤」実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があり、「試し出勤」実施中に発生した災害の認定に当たっては、必要な資料を添えて人事院事務総局職員福祉局長に協議することとする。』
病気休暇又は病気休職中であっても、公務災害(民間企業の労災に相当)や通勤災害の補償の対象となる場合があることが示されています。ただ、具体的にどのような場合が該当するのかは明らかにされていません。
以上、千里中央駅直結・千里セルシー3階・豊中市、心療内科「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。