2016年02月19日
心療内科 精神科、大阪府 豊中市・千里中央駅・千里ニュータウン「医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワークプログラム」の31回目です。引き続き、リワークプログラム(職場復帰支援プログラム)について詳しく触れたいと思います。
【続き→】●<第4ステップ>最終的な職場復帰(リワーク)の決定
職場復帰の可否(リワークの可否)についての判断および職場復帰支援(リワーク支援)プランの作成を経て、事業者による最終的な職場復帰の決定(リワークの決定)を行います。最終的な復職判定(リワーク判定)は、産業医の助言のもとに人事労務管理スタッフが総合的に行うが、人事労務担当者によっては理解や対応が異なることもあり、問題事例に対しては委員会形式にするなどの工夫も必要かもしれないです。職場復帰に関する(リワークに関する)判定委員会(いわゆる復職判定委員会(リワーク判定委員会)等)が設置されている場合には、職場復帰支援の手続き(リワーク支援の手続き)を組織的に行える等の利点があるが、復職判定委員会決議(リワーク判定委員会決議)についての責任の所在の明確化、迅速な復職判定委員会開催(リワーク判定委員会開催)のための工夫、身体疾患における復職判定手続き(リワーク判定手続き)と異なることについての問題点等について十分に検討しておく必要があります。
最終的な職場復帰の決定(最終的なリワークの決定)のための確認事項をあげます。
①労働者の状態の最終確認。
②産業医による就業上の措置等に関する意見書(「職場復帰に関する(リワークに関する)意見書」等)の作成。
③事業者による最終的な職場復帰の決定(事業者による最終的なリワークの決定)
上記「職場復帰に関する意見書(リワークに関する意見書)」等で示された内容について管理監督者、人事労務管理スタッフの確認を経たうえで、事業者は最終的な職場復帰の決定(事業者は最終的なリワークの決定)を行い、労働者に対して通知するとともに、就業上の措置の内容についても併せて通知します。管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等は、「職場復帰に関する意見書」等(「リワークに関する意見書」等)の写しを保管し、その内容を確認しながらそれぞれが責任をもって遂行するよう努めなければならないです。なお、職場復帰支援として実施(リワーク支援として実施)する就業上の措置は、当該労働者の健康を保持し、円滑な職場復帰を目的(リワークを目的)とするものであるので、職場復帰の目的に必要(リワークの目的に必要)な内容を超えた措置を講ずるべきではないです。
④その他
職場復帰について(リワークについて)の事業場の対応や就業上の措置の内容等については、労働者本人を通じて主治医に的確に伝わることが望ましいです。書面による場合は「職場復帰および就業措置(リワークおよび就業措置)に関する情報提供書」等の書面を利用するとよいです。こういった情報交換は、産業医等が主治医と連携を図りながら職場復帰後(リワーク後)のフォローアップをスムーズに行うために大切なポイントです。
以上、心療内科、豊中市・千里中央駅直結・千里セルシー3階「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。