2016年01月25日
心療内科 精神科、大阪府 豊中市・千里中央駅・千里ニュータウン「医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワークプログラム」の22回目です。引き続き、リワークプログラム(職場復帰支援プログラム)について詳しく触れたいと思います。
【続き→】●<第2ステップ>主治医による職場復帰可能(リワーク可能)の判断
治療と休養によって症状が改善し、職場復帰時期(リワーク時期)についてある程度の目処がたつと、労働者本人は管理監督者に復職(リワーク)の希望を伝えます。管理監督者は職場復帰診断書(リワーク診断書)の提出を労働者に依頼するとともに産業保健スタッフ等に連絡し復職面談(リワーク面談)を調整します。職場復帰診断書の記載事項(リワーク診断書の記載事項)として、就業可能と判断される時期や就業上の配慮についても主治医に記載してもらうように助言しておきます。具体的には、「○年○月○日より就業可能と判断する。負荷の軽い業務から徐々に開始することが望ましい。」などです。労働者本人から職場に提出された復職診断書(職場に提出されたリワーク診断書)は、管理監督者経由で人事労務管理スタッフに提出します。
なお、現状では、主治医による復職診断書の内容(リワーク診断書の内容)は、病状の回復程度を中心に日常生活レベルにおいて記載されていることが多く、労働者や家族の希望が含まれている場合もあります。主治医は具体的な業務内容・職場環境・業務遂行能力・管理監督者の意見等すべてを把握することは難しいため、主治医の意見をもとに産業医等により最終的な復職の可否(リワークの可否)判断や業務内容や職場環境などの調整がなされるべきです。
主治医の就業許可なく本人の希望のみで職場復帰を許可(リワークを許可)した場合、病的レベルの改善が不十分であることから復職後(リワーク後)に再発する危険が大きいだけでなく、主治医も職場復帰を許可できない(リワークを許可できない)ほどの悪い健康状態である従業員を働かせているということから、悪化時などに安全健康配慮義務違反を問われる可能性もあります。また、主治医の許可のみで産業医等の判断がない場合、医学的判断をもとにした職場環境調整等が難しくなることから再発のリスクが高くなり、結果的にさらに長期の休業となる可能性もあります。
以上、心療内科、豊中市・千里中央駅直結・千里セルシー3階「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。