2015年05月26日
皆様、おはようございます。心療内科 精神科、千里中央駅・千里ニュータウン「医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワーク (復職)支援」の14回目です。引き続き、リワークについて詳しく触れたいと思います。
【続き→】一方、職場復帰判定委員会(リワーク判定委員会)を設置している企業は3割程度であり、大企業においてもいまだ2割程度しか休業期間を定めておらず、各企業および事業場の事情に合わせて職場復帰支援(リワーク支援)を行う必要があります。
2004年10月、厚生労働省より『心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(リワーク支援の手引き)』(以下、復職ガイドライン(リワークガイドライン))が示されました。企業によっては、既にメンタルヘルス疾患休業者に対する職場復帰プログラム(リワークプログラム)による復職支援を行っており(リワーク支援を行っており)、厚生労働省の復職ガイドライン(厚生労働省のリワークガイドライン)に先んじた形で施策を導入・運用している所もあります。復職支援プログラム導入前(リワークプログラム導入前)は、復職判定(リワーク判定)や復職後(リワーク後)の復職支援は各事業場の産業医(リワーク支援は各事業場の産業医)に委ねられており、知識や経験に差があったが、復職支援プログラムとして判断基準や対応を標準化(リワークプログラムとして判断基準や対応を標準化)することによって、人材や環境に左右されることなく、円滑な職場復帰を可能(リワークを可能)にしました。さらに、職場復帰時(リワーク時)に重点をおいた職場復帰支援のみでは不十分(リワーク支援のみでは不十分)であるとの認識から、休業前からの復職支援(休業前からのリワーク支援)にも力を入れ、「休業復職プログラム(休業リワークプログラム)」として改定されています。
以上、心療内科、千里中央駅直結・千里セルシー3階「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。