2015年04月13日
皆様、こんにちは。心療内科 精神科、千里中央駅・千里ニュータウン「医療法人秀明会 杉浦こころのクリニック」の杉浦です。
今回は「リワークプログラム」の13回目です。引き続き、リワークプログラム(職場復帰支援プログラム)について詳しく触れたいと思います。
【続き→】■復職(リワーク)までのプロセス
復職までのプロセス(リワークまでのプロセス)は事業所ごとに休・復職に関する(リワークに関する)制度が異なります。そのため、公的機関であっても国や地方自治体ごとに大きな違いがあり、また近年ストレス関連疾患に伴う休職者数の増加に伴い、休・復職に関する就業制度(リワークに関する就業制度)を改定する会社も少なくないです。また事業所によっては部署ごとに裁量権が託されている場合もあり、同じ事業所であってもリワークプログラム対象者(職場復帰支援プログラム対象者)ごとに休・復職に関する規定(リワークに関する規定)を確認することが重要です。ここでは、一般的に多く用いられる制度や手法にそって復職までの(リワークまでの)プロセスを紹介します。
復職に向けた(リワークに向けた)リハビリがスタートした段階で、事業所に復職についての(リワークについての)手続きや制度について確認を行います。試し出勤や緩和出勤などが制度化していない場合でも、開拓可能であるか事業所の復職を話し合う(リワークを話し合う)窓口(以下、窓口:直属上司であることが多い)とコンタクトをとるなかで可能性を探っていきます。
リワークプログラムがある程度進行(職場復帰支援プログラムがある程度進行)した時点で復職日(リワーク日)を設定し、これをもとに試し出勤、緩和出勤の期間を決定していきます。また、この日程にあわせ診断書の提出期限など必要書類についても確認を行い、書類不備で復職期日が延期(リワーク期日が延期)されるといった事態を招かないように注意します。
①試し出勤(リハビリ出勤、慣らし出勤):休職期間中に復職する職場(リワークする職場)に出勤し、職場環境に慣れていくために用いられます。事業所としても実際に復職が決定(リワークが決定)する前にリワークプログラム対象者の状態(職場復帰支援プログラム対象者の状態)を把握することができ、復職後(リワーク後)のスムーズな職務開始に向けた一助となります。
休職期間中であるため、労働法規上の扱いが不明確であり、勤務中に事故が起きた場合、会社側では責任を負うことができない場合がほとんどです。このため、事業所の正式な制度として、この試し出勤制度を登用しているところはごく少数であり、あくまでも本人の意思で行うリワークプログラムの一環(職場復帰支援プログラムの一環)であり、このことを明記した書類提出が必要な事業所も少なくないです。
②緩和出勤:復職後、勤務時間や職務内容を軽減(リワーク後、勤務時間や職務内容を軽減)することで、職場定着に向けたスローランディングを目的としたものです。短時間勤務から始める場合はリワークプログラム対象者の年休を使用(職場復帰支援プログラム対象者の年休を使用)したり、企業によっては非常勤扱いとして時給を補償する場合や欠勤扱いを前提とする場合など、その方法はさまざまです。
厚生労働省からも勧められてはいるものの、法的な強制力はなく、「緩和出勤は認められない」という企業も多く存在します。
以上、心療内科、千里中央駅直結・千里セルシー3階「杉浦こころのクリニック」の杉浦でした。